■ 医療費控除
・ 申告条件 … 1世帯の医療費が1年間で10万円超えた
又は 所得が200万円未満で1年間の医療費が所得の5%を超えた人
※1年間は1月1日〜12月31日
・ 申告先 … すんでいる市区町村の税務署
・ 申告期限 … 翌年の確定申告
・ 必要な物 … @1年間の医療費の領収書 A病院にいったときの交通費の領収書など
B健康保険や保険会社などから支給された金額の証明
C申告者名義の通帳 D印鑑 E源泉徴収票
F確定申告の用紙 G医療費の明細記入用紙
又は 所得が200万円未満で1年間の医療費が所得の5%を超えた人
※1年間は1月1日〜12月31日
・ 申告先 … すんでいる市区町村の税務署
・ 申告期限 … 翌年の確定申告
・ 必要な物 … @1年間の医療費の領収書 A病院にいったときの交通費の領収書など
B健康保険や保険会社などから支給された金額の証明
C申告者名義の通帳 D印鑑 E源泉徴収票
F確定申告の用紙 G医療費の明細記入用紙
1年間にかかった医療費が多かった場合税金が返ってくる控除です。
出産をした年は健診や分娩・入院費用など医療費が多くかかっているので、確定申告で申請すれば
お金が戻ってきます。
≪申告条件と申告する人≫
給付条件は2種類あります。どちらかにあてはまっていれば申告可能です。
(1)1世帯の医療費が1年間で10万円超えた
家族全員で1年間にかかった医療費が申告の対象になります。
申告する人は所得税を払っていて、世帯で最も所得の多い人が申告すると戻ってくる金額が
多くなります。
(2)所得税を払っていて所得が200万円未満で1年間の医療費が所得の5%を超えた人
(1)とは、異なり個人の医療費が所得の5%を超えた場合に申告できます。
給付条件は2種類あります。どちらかにあてはまっていれば申告可能です。
(1)1世帯の医療費が1年間で10万円超えた
家族全員で1年間にかかった医療費が申告の対象になります。
申告する人は所得税を払っていて、世帯で最も所得の多い人が申告すると戻ってくる金額が
多くなります。
(2)所得税を払っていて所得が200万円未満で1年間の医療費が所得の5%を超えた人
(1)とは、異なり個人の医療費が所得の5%を超えた場合に申告できます。
≪申告先と申告時期≫
住んでいる市区町村の税務署に申告します。申告時期は2月16日から3月15日までです。
税務署は平日しかあいていないところが多く、締切り間際は非常に混雑します。 できるだけ早くいきましょう。
住んでいる市区町村の税務署に申告します。申告時期は2月16日から3月15日までです。
税務署は平日しかあいていないところが多く、締切り間際は非常に混雑します。 できるだけ早くいきましょう。
≪必要なもの≫
申告に必要なものは1月になったら準備し始めましょう。
必要な書類を取り寄せなくてはいけないこともあるので、余裕を持って準備しましょう。
◎家で準備するもの
@1年間の医療費の領収書
1箇所に集めて、日付順に並べておきましょう。
A病院にいったときの交通費の領収書など
交通費はメモ書きでも対象になります。医療費の領収書と一緒に日付順に並べておきましょう。
尚、里帰り出産の場合、実家までの交通費は対象になりませんので注意してください。
B健康保険や保険会社などから支給された金額の証明
健康保険から支給された出産一時金、高額医療費が対象になります。
給与が関係するもの(出産手当金等)は給与のかわりとして支給されるので対象になりません。
◎勤め先で準備するもの
E源泉徴収票
会社員・公務員の人は12月に入ると会社から発行されます。
退職してしまった場合、1月に入ったら退職した勤務先に発行してもらいます。
◎税務署
F確定申告の用紙
税務署にとりにいく必要があります。
G医療費の明細記入用紙
税務署にとりにいく必要があります。
申告に必要なものは1月になったら準備し始めましょう。
必要な書類を取り寄せなくてはいけないこともあるので、余裕を持って準備しましょう。
◎家で準備するもの
@1年間の医療費の領収書
1箇所に集めて、日付順に並べておきましょう。
A病院にいったときの交通費の領収書など
交通費はメモ書きでも対象になります。医療費の領収書と一緒に日付順に並べておきましょう。
尚、里帰り出産の場合、実家までの交通費は対象になりませんので注意してください。
B健康保険や保険会社などから支給された金額の証明
健康保険から支給された出産一時金、高額医療費が対象になります。
給与が関係するもの(出産手当金等)は給与のかわりとして支給されるので対象になりません。
◎勤め先で準備するもの
E源泉徴収票
会社員・公務員の人は12月に入ると会社から発行されます。
退職してしまった場合、1月に入ったら退職した勤務先に発行してもらいます。
◎税務署
F確定申告の用紙
税務署にとりにいく必要があります。
G医療費の明細記入用紙
税務署にとりにいく必要があります。
≪戻ってくる金額の計算方法≫
金額を計算するには源泉徴収など所得を表すもの、医療費の合計金額などが必要です。
※以下の計算式は、金額の端数により誤差がでることがあります。
→ 国税庁 No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
→ 国税庁 No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁
金額を計算するには源泉徴収など所得を表すもの、医療費の合計金額などが必要です。
※以下の計算式は、金額の端数により誤差がでることがあります。

確定申告の詳細や所得税率や源泉徴収に記載のある金額、出産費用については、国税庁のHPに詳しく載っています。参考にしてみてください。
→ 国税庁 No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
→ 国税庁 No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁
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